病院長あいさつ

  三重北医療センター いなべ総合病院は、昭和28年に三重県厚生連員弁厚生病院として開設されました。平成14年9月、三重北医療センター いなべ総合病院として現在の地に新築移転しました。そして、現在、災害拠点病院・がん診療連携推進病院・基幹型臨床研修指定病院の指定を受けた急性期中核病院です。掲げた「病院の理念」、「基本方針」に沿って、私たちは誠意をもって、より安全で質の高い医療を提供し、地域の医療の向上に寄与したいと考えています。

  災害拠点病院として、行政、消防署、医師会等と連携を図り、この地域の災害医療の核となり、また、DMAT(災害医療支援チーム)を養成し、広域災害時の医療を支援する体制をとっています。 がん診療連携推進病院として、がん患者に対する診療、連携の充実を図り、地域の方々に適切ながん医療・療養環境を提供し、安心して生活していただけるよう、努めていきます。 臨床研修指定病院として、知識と技能の修得・実践能力を高めることはもちろんのこと、医療の現場で適切に“振る舞う”ことができる若い医師の育成に全職員が取り組んでいます。そして、すべての医療職の新人教育プログラムを用意し、専門職として円滑に知識・技能の習得を図る仕組みを実践しています。また、医師、看護師はじめ薬剤師、理療士、技師など医療職を志す方の実習教育病院として多くの学生を受け入れ、臨床教育に貢献しています。 優れた人が育てば、組織が強くなり成熟します。強い組織でいい仕事をすれば、人に満足と感動を提供できます。満足と感動の仕事は、社会から評価され、病院の健全化につながります。病院づくりは、人づくりから始まると、考えています。 今後も、地域に根差した病院を目指し、住民の皆さんの健康の保持に寄与し、災害や救急医療に対応できる役割を担っていきます。医術を実施することが医療者の喜びとなり、医術を受けることが患者にとって満足となるような医療を目標としていきます。

病院理念/方針

JA三重厚生連の理念

JA三重厚生連は、医療・保健・福祉活動を通じて、組合員と地域住民の皆さまが、
安心して健やかに暮らせる地域づくりに貢献していきます。

病院運営理念

三重北医療センター いなべ総合病院は、地域医療の向上を目指し、質の高い医療を提供します。

病院の基本方針

  1. 地域の中核病院として、健やかな暮らしを支える医療・保健サービスの提供を目指します。
  2. 地域の医療・保健・福祉機関と連携し、良質で安心できる医療体系を構築します。
  3. 患者の権利と意思を尊重し、説明と同意に基づく医療を提供します。
  4. 高い専門性と心豊かな人間性を持ち合わせた医療従事者を育成します。
  5. 職員ひとり一人が生き生きと働くことができる職場づくりを目指します。

行動指針

  1. 全職員が患者の窓口になります。
  2. 家族の気持ちで患者に接します。
  3. 明るい笑顔と優しい言葉で患者に接します。
  4. わかりやすい言葉でよくわかるように説明します。
  5. 患者の言葉は最後まで聴き患者を理解するように努めます。
  6. 患者の不安を取り除くように努力します。

看護部の理念

生命の尊厳と権利を尊重し信頼される質の高い看護を行います。

患者さんの権利

  1. あなたは、個人的な背景 (人種・宗教・性別・国籍など)の違いや病気の性質などにかかわらず、必要な医療を受けることができます。
  2. あなたは、医療の内容、その危険性および回復の可能性について、あなたが理解できる言葉で説明を受け、十分な納得と同意の上で適切な医療を選択し受けることができます。ただし、必要に応じて主治医の判断によって、ご家族、代理の方にお話しをする場合もあります。
  3. あなたは、今、受けている医療の内容(治療・処置・検査・看護など)について、ご自分の希望を述べることができます。また、他の医療機関をご希望の際は、その旨おっしゃってください。あなたと他の医療機関に必要な情報を提供いたします。(セカンド・オピニオン)
  4. あなたの医療上の個人情報は保護され、病院職員は守秘義務としてこれを守ります。
  5. あなたに研究途上にある治療を当院でおすすめする場合には、治療の内容や従来の治療方法との違いについて、前もって十分な説明をしますが、従来の治療を希望される場合には、遠慮なくそのことをお話しください。
  6. あなたの当院での心配事に対して、医療相談窓口を設け適切なサービスを提供します。

患者さんの責務

  1. 適切な医療を受けるため、自らの健康状態等、必要とされる情報を可能な限り正確に伝える責務があります。
  2. 医師から十分な情報提供と説明を受けた上で、診断・治療方針の決定について、自らの 意思を明らかにする責務があります。
  3. すべての患者が適切な医療を受けるため、患者相互のよりよい治療・療養環境に配慮する責務があります。
  4. 安全で快適な療養環境を保つため、病院内での規則や病院職員の指示を守る責務があります。病院の職員や他の患者さんへの迷惑行為や、人権を脅かす行為(暴力、暴言、脅迫等)に関しては警察に通報し対応します。
  5. 医療費の支払い請求を受けた時は速やかに支払う責務があります。